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中華人民共和國外交部の二國間交渉により中國とフィリピンの南中國海における関係紛爭の解決を堅持することに関する聲明(全文)
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· 2016-06-12 |
タグ: 南中國海;仲裁;政治 | ![]() 印刷 |
(2016年6月8日)
中國とフィリピンは海を隔てた隣國で、両國人民の伝統的な友情は深い。中國とフィリピンが國交を樹立して40年余りにわたり、両國の関係は総體的に健全且つ安定的に発展し、各分野における協力は成果に富み、両國と両國の人民に堅実な利益をもたらしてきた。2013年1月22日にフィリピンが中比の南中國海の関連問題について一方的に仲裁を提起する前は、中比は南中國海で紛爭があるが、南中國海の情勢は全體的に安定していた。中國の推進の下、中國とフィリピンの雙方は対話メカニズムの構築、実務協力の展開、共同開発の推進などをめぐって友好的な協議を行い、ポジティブな成果を獲得した。
フィリピンは仲裁を提起してから、中國と交渉により南中國海関連の紛爭を解決する大門を一方的に閉ざし、雙方が達成した食い違いの管理?コントロールに関する共通認識に背き、一連の権利の侵害や挑発的な行動を採り、中國?フィリピン関係や南中國海情勢の急激な悪化を招いた。中國はフィリピンの一方的な行動に斷固反対し、仲裁を受け入れず、參與しない厳正な立場を堅持し、二國間の交渉により中國とフィリピンの南中國海における関係の紛爭を解決することを堅持する。
一、二國間交渉により南中國海の関連紛爭を解決することは中國?フィリピンの共通認識であり承諾である
中國は直接の當事國と歴史事実の尊重を基礎として、國際法に基づき、交渉を通じて領土や海洋境界の紛爭を平和的に解決するよう一貫して主張してきた。領土主権と海洋境界の畫定する問題で、中國はいかなる第三者に訴える紛爭解決方法も受け入れず、中國に強制するいかなる紛爭解決案も受け入れない。領土主権問題は『國連海洋法條約』の調整範囲に屬さない。海洋境界紛爭に対し、中國はすでに2006年に『條約』第298條に基づいて排除性聲明を行い、海洋境界の畫定などの面に及ぶ紛爭を『條約』が規定した第3者による紛爭解決プロセス外に排除している。
二國間交渉により中國とフィリピンの南中國海における関連紛爭を解決することは、中國政府の一貫した政策であり、中國?フィリピン間が達成させた明確な共通認識でもある。
1995年8月10日、中國とフィリピンが共同で発表した『中華人民共和國及びフィリピン共和國の南中國海問題とその他の分野の協力に関する協議の共同聲明』は、「関係紛爭は平等と相互尊重を基盤にした協議を通じて、平和的かつ友好的に解決しなければならない」、「雙方は秩序正しく段階的に協力を展開し、最終的には交渉を通じて雙方の紛爭を解決することを承諾する」と規定している。その後、中國とフィリピンは一連の二國間文書を通じて、二國間交渉によって南中國海の関係紛爭を解決するという共通認識を確認している。例えば、1999年3月23日の『中國とフィリピン信頼醸成ワーキングチーム會議共同コミュニケ』、2000年5月16日の『中華人民共和國政府及びフィリピン共和國政府の21世紀の二國間協力枠組みに関する共同聲明』など。
2002年11月4日、中國は東南アジア諸國連合(ASEAN)の10カ國と『南中國海各方面行為宣言(DOC)』に共同で署名した。各國は『宣言』で次の內容を厳粛に承諾した。「1982年の『國連海洋法條約』を含む公認の國際法原則に基づき、直接的に関係する主権國家は友好的協議と交渉を通じて、平和的な方式で領土及び管轄権の紛爭を解決し、武力に訴えない、又は武力で威嚇し合わない。」
その後、中國とフィリピンは一連の二國間文書を通じて、各自が『宣言』で行った厳粛な承諾を確認している。例えば2004年9月3日の『中華人民共和國政府及びフィリピン共和國政府の共同プレスコミュニケ』、2011年9月1日の『中華人民共和國及びフィリピン共和國の共同聲明』など。
二、中國とフィリピンはフィリピンが提起した仲裁事項についてまだかつて交渉したことがない
フィリピンは次のように主張している。1995年以降、中國とフィリピン両國はフィリピンの仲裁申し立てで提示された事項について何度も意見を交換したが、紛爭を解決できていない。フィリピンは交渉の継続に意義はないと判斷する正當な理由があり、そのために仲裁を申し立てる権利がある。実際は、フィリピンの主張と完全に逆で、現在までに中國とフィリピン両國はフィリピンが申し立てた仲裁事項について、交渉したことはない。
中國とフィリピンは海上紛爭の適切な処置について、再三にわたり協議を行ってきたが、関係紛爭の解決を趣旨としたいかなる交渉も行っていない。中國はフィリピンに「中國とフィリピンの海上問題の定期交渉メカニズム」の構築を何度も提言しているが、フィリピンからの回答はない。2011年9月1日、雙方は『中華人民共和國及びフィリピン共和國共同聲明』を発表し、交渉を通じて関係紛爭を解決することを再び承諾した。それ以降、中國はフィリピンに対し中國とフィリピンの信頼醸成協議メカニズムの再構築を何度も提言してきたが、フィリピンから反応はない。フィリピンのいわゆる交渉の継続に意義がないから仲裁を申し立てたという主張は、全く根拠に欠ける。
三、フィリピンが一方的に申し立てた仲裁は中國とフィリピンの交渉による紛爭解決の共通認識に背き、『條約』の規定に合致しない
フィリピンが一方的に申し立てた南中國海仲裁は、中國とフィリピンが合意し、再々にわたり確認した二國間交渉を通じて関係紛爭を解決する共通認識に背き、フィリピンが『宣言』で行った厳粛な承諾に違反し、「約定は必ず遵守する」原則の破壊であり、『條約』紛爭解決メカニズムの亂用であり、『條約』を含む國際法に適合しない。
第一、フィリピンが一方的に仲裁を提起したのは、中國とフィリピンが二國間談判を通じて紛爭を解決する協議に違反する。中國とフィリピンは関連する二國間文書と「宣言」で、談判を通じて関連紛爭を解決することに合意し、また何回も確認した。上述の中比両國の各項目の二國間文書及び「宣言」の関連規定は相互に補い合って成し遂げ、中國とフィリピン両國に拘束力のある協議を構成した。両國はそれで談判の方式で関連紛爭を解決することを選択した。フィリピンは自分の荘厳な承諾に背くことは、信義に厳しく背く行為である。
第二、フィリピンが一方的に提起した仲裁は、「條約」が規定した締約國による紛爭の解決方法を自主に選択する権利を侵している。「條約」第15部第280條では、「この條約のいかなる規定も、この條約の解釈又は適用に関するいかなる締約國間の紛爭を當該締約國が選択する平和的手段によって解決することにつき當該締約國がいつでも合意する権利を害するものではない」と規定されている。第281條では、「この條約の解釈又は適用に関する紛爭の當事者である締約國が、當該締約國が自分で選択した平和的手段によって紛爭の解決を求めることについて合意した場合には、この部に定める手続は、當該平和的手段によって解決が得られず、かつ、當該紛爭の當事者間の合意が他のいかなるプロセスを排除しないときに限り適用される」と規定されている。中國とフィリピンの間では談判を通じて紛爭を解決することを明確に選択し、更に仲裁を含む第三方による紛爭解決する方法を排除した。故に、「條約」第15部規定した第三方による紛爭を解決するプロセスは中國とフィリピンの間に適用しない。
第三、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたのは、『公約』第283條の意見交換義務に関する規定に違反した。中比がその仲裁事項について如何なる交渉を一度も行ったことがないという事実をフィリピンが無視し、故意に一般的な海洋の事務と協力について行った幾つかの交渉をその仲裁事項のために行った交渉として曲解し、また、これを口実にして二國間交渉の手段は盡きるところになったと稱している。これは関係事実にまったく反しており、完全に下心があるのだ。
四、中國は引き続き交渉を通じてフィリピンとの南中國海における関係紛爭の解決を堅持してゆく
中國は南中國海の平和と安定を維持する重要な力である。中國は一貫して『國際連合憲章』の趣旨と原則を遵守し、國際的法治を擁護?促進し、國際法を尊重?遂行しており、南中國海における中國の領土主権と海洋権益を斷固維持すると同時に、交渉?協議を通じて紛爭を解決することを堅持し、規則やメカニズムを通して食い違いを管理?コントロールすることを堅持し、互恵協力を通じてウィンウィンを実現することを堅持し、南中國海を平和な海、友情の海、及び協力の海に作り上げるために力を盡くしてゆく。
領土主権と海洋の境界畫定問題で、中國はいかなる第三方に訴える紛爭の解決をする方式を受け入れなく、いかなる中國に押し付ける紛爭を解決する方案を受け入れない。中比二國間交渉の扉が始終として開いている。中國は歴史的な事実を尊重する基礎のうえで、國際法により、二國間の交渉でフィリピンとの南中國海での関係紛爭を解決することを続けて堅持する。中國はフィリピンにただちに仲裁プロセスを推進する誤る行為を停止し、二國間の交渉を通じて中國?フィリピンが南中國海での関係紛爭を解決する正しい道に戻るよう促す。
(新華社より)
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