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一方的仲裁は南中國海をめぐる中比の爭いを解決する合法的道ではない
  ·   2016-06-12
タグ: 南中國海;海洋法;政治
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中華人民共和國外交部(外務省)は8日、南中國海をめぐるフィリピンとの爭いについて、二國間交渉による解決を堅持する聲明を発表。仲裁を受け入れず、これに參加せず、二國間交渉による解決を堅持する立場を重ねて表明した。聲明は法に基づき、南中國海をめぐる中比の爭いを解決する唯一の正しい選択肢を明らかにした。

フィリピンは2013年1月に南中國海をめぐる中國との爭いについて國連海洋法條約附屬書7に基づく仲裁を申し立てて以來、中國との交渉による解決の扉を一方的に閉ざし、一連の挑発的行動を取って、中比関係を悪化させるとともに、南中國海地域の安定を損なってきた。

交渉と協議による解決は中比両國間の明確な共通認識だ。中國がフィリピンを含むASEAN諸國と2002年に調印した「南中國海における関係國の行動宣言」(DOC)、2011年9月1日の中比共同聲明はこの點を判定している。だがフィリピンは2014年3月30日に提出した訴狀でDOCに拘束力はなく、DOC第4節を國連海洋法條約第281條第1項目の指す他の紛爭解決手続きを排除する「合意」と見なすことはできないとした。

DOCはフィリピンの言うように、拘束力のない政治的約束なのだろうか?1969年の「條約法に関するウィーン條約」第1條第1項によれば、條約とは、國家間において文書の形式により締結され、國際法によつて規律される國際的合意であり、単一の文書によるものであるか関連する2つ以上の文書によるものであるかを問わず、また、名稱のいかんを問わない。従って、國際文書の名稱が條約、協定、議定書、宣言のいずれであれ、國際法上同じ効力を持つ。國際司法裁判所は「カタール? バーレーン間の海洋境界畫定及び領土問題事件」において、たとえ會議記録であれ、法的義務が含まれてさえいれば、法的拘束力を持つ國際合意と見なすことができると指摘した。DOCは相応の権限を持つ調印者が國を代表して調印したものであり、各國が広く認められた國際法の原則に基づき爭いを平和的に解決する合意だ。

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